退職できない!?介護施設を辞めさせてもらえないときの対処法

介護施設を退職させてもらえないときの対処法

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高齢化社会の中において介護のニーズは高まる一方であり、資格を持っている人にとっては売り手市場の状況が続きますが、いざ現場に入ってみると、介護施設で働いている人の中で、辞めることを考えるときがある、という人のパーセンテージは全体の半数以上にのぼるともいわれています。

介護はそれだけ離職が珍しくない環境というのが現実ですが、施設側としては優秀な従業員にはできるだけ長く働いてもらいたいと考えています。そのような状況の中で起こるのが、職員が退職をさせてもらえないというトラブルです。

施設側にとっては人手が足りなくなることで困るゆえの苦肉の策ですが、当の従業員にとっては辞めるにやめられないという状況になります。しかし、法律上の話をすれば辞めるのは自由。施設側の事情で引き止めることはできません。

法律上は2週間前に退職を伝えれば辞めれます

民法では、期限の定められていない労働者は雇用契約をいつでも解除できることになっています。予告期間として2週間という規定がありますので、退職をしたい日の2週間前に退職の意思を伝えれば、そこから2週間経過をすれば会社に行かなくても何ら問題はありません。

ただし、法律的には2週間ですが、一般社会の慣例として1ヶ月前には退職を伝えることが望ましいとされています。また別に施設の就業規則があって、そこに退職の予告期間について特別の定めがあればそれに倣う必要もあります。

ちなみに派遣など期間の定められている就労についてはその限りではありません。この場合には体調不良などのやむを得ない事情があれば、期間途中で退職も受理されますが、基本的には契約期間一杯働くことが前提となります。

退職届を受け取ってもらえないときにはどうするか?

介護施設を退職させてもらえないときのトラブルとして、そもそも退職届を受け取ってもらえないというケースもあります。その際には施設長や事業所のトップの人に宛てて、内容証明郵便で退職届を送付しましょう。

そうすることで退職意思を伝えたことになり、2週間経過ののちに退職をしても問題にはなりません。直接の上司に渡しても退職手続きをしないでうやむやにする可能性もゼロではありませんので、施設の責任者に宛てて退職届を出すようにしましょう。

脅しを怖がる必要はありません

介護施設を退職する際に、上司から辞めないように脅されることもあるかもしれません。しかし、この脅しに屈する必要はありません。例えば損害賠償で訴えるなどと言われても、現実的にはその脅しの内容は実行されることはありません。いくら脅されても、退職届を出して法律の定める予告期間を置けばそのまま行かなくても問題はありません。あまりにひどければ、労働基準監督署に相談するのもおすすめの対処法です。

転職先で同じトラブルにあわないために

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介護施設で働くときに、気がかりなのは転職先でも同じ目に合うのではないか?ということです。転職活動の中で仮に年収の高い好待遇の求人があっても、ブラックな施設であれば働きたくないと思うのは人情です。そこでおすすめなのは、介護の派遣登録をすることです。介護派遣では資格のある人は高い時給で働くことができます。

地域相場にもよりますが、派遣の場合はパートで直接雇用をされるよりも数百円高い時給で働くことが可能です。通常派遣と言うと不安定でボーナスもでない、というイメージもありますが、介護の場合は派遣の時給が高く、また派遣ならサービス残業ということもありません。

働いた分だけ賃金はもらえますので、それなりに高い年収を手にすることも可能です。有期契約となりますので、施設が合わなければそのタイミングで辞めることも可能です。退職時のトラブルを避けたい人にはおすすめの就労方法といえます。

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